法人の税金対策について。
皆さんよろしくお願いします。節税のことなんですが、節税とは、副業などをしている場合は必要経費をできるだけ認めてもらって、できれば控除額を増やして、所得を小さくすると言うことでいいんでしょうか?(所得が小さくなる=支払う税金も少なくなる)また、よくお金持ちの人がカラオケやスナック(その他、副業的で本気で儲けようとしていないお店)などを経営していて「この店は税金対策のためにやっているから赤字でも問題ない」とか言いますが、どういう意味なんでしょうか?
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消極的節税策のほかに、積極的な
節税対策というものがあります。例えば、バブルの頃、莫大な利益をあげた企業の中に、航空機を取得するものがありました。1機200億円くらいもするジャンボ機などを一般企業が取得したのです。当然、自分で利用するわけではなく、航空会社にリースします。航空機は通常30年くらい使用可能です。最初の10年はJALなどが、次の10年はKALなどが、そして最後の10年は東南アジア系航空会社などが使用します。毎年10億円くらいのリース料を受け取ることになります。
これがなぜ節税になるかというと、税金計算上の航空機の耐用年数が10年だからです。10年で減価償却できるのです。だから、取得後10年間は20億円の減価償却ができ、10億の収入と相殺して10億円の赤字になる。これで税金が軽減できるわけです。もちろん、11年目以降は巨額の利益が発生するのですが、バブルで大もうけした企業も、10年後には本業で赤字転落しているので航空機の利益は消去され、結局税金を支払わないですむことになります。このように、一時的に発生した巨額の利益を消しこみ、税負担を軽減するのが積極的節税策です。
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お金持ちの副業による法人 節税対策対策というのは、いくつかのパターンが考えられます。第一は上記の航空機と同様に減価償却を利用した利益の先送りです。テナントビルの1階店舗部分を取得し、その減価償却などで赤字をつくり節税する。税金を免れつつ不動産投資をし資産形成するわけです。将来本業が苦しくなったとき、不動産を処分して現金化することができます。不動産の立地によっては資産の値上がりも期待できます。
第二は相続税対策です。例えば、大資産家が1億円の土地を所有していた場合、更地や駐車場として利用していると、相続時に最高税率が適用されると7千万円の税金がとられます。◇法人税 節税,法人保険,保険 節税,法人 がん保険,保険見直し,経営者保険 節税,税理士 葛飾区,京都 賃貸,京都 生命保険,保険 京都,保険 見直し 京都,保険 相談 京都,保険相談,法人税 節税◇
けれど、その上に仮設店舗を建築し小規模事業用土地としておくと8割評価減が適用され、1億円の土地は2千万円と評価されて最高でも14百万円の税金に軽減されます。56百万円もの節税になります。これであれば、実際の店舗が赤字であってもまったく損はしません。
第三は税務署対策です。税務署では高額所得者はマークされ所得税や相続税の調査対象となります。年間所得が一定水準を超えると、毎年確定申告時に所有財産の一覧を提出しなくてはいけなくなります。こうしたことをさけるため、わざと損をだして所得を減らし、目立たないようにしたいという人は少なくありません。
このように、税金対策というのはいくつかの理由が考えられます。持てるものの悩みというやつですね。
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法人節税とは,学問的にいえば(と言いながら簡単な表現ですが)法律上予定されている手段により納税額を少なくすることです。つまり,配偶者控除,○○控除など,自分に当てはまる控除などをきちんと適用することによるものです。その反対が脱税ですね。「必要経費をできるだけ認めてもらう」という表現は節税の定義ではないような気がします。
個人事業者などが収入を得るために支払う経費が必要経費。これは法律上きちんと控除すべきものとして認められておりますのでそれをきちんと申告することは節税となりますが必要経費は当然控除を認められるものですから「できるだけ認めてもらう」という表現は誤りではないでしょうか。多分このような表現になるのは領収証を手当たり次第集めているような事業者を見てのイメージでは?いえ,事業者が全てそうとは言っていません。また,節税は給与所得者に限ったことではなく,納税者全てに共通する言葉です。
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カラオケボックス等が赤字でもいいというのは例えばA社という会社がスーパーを経営していて,そのほかにスナック経営しているとします。そうしますと,スーパーで仮に2000万円の所得があってもスナックが1000万円の赤字(マイナス)ならA社としての所得金額は1000万円になります。これで納税額が減るという意味だと思います。実際にそういっていた社長さんがいますが私は1000万円の赤字があるということはその分だけ損はしているわけですから全然税金対策になっていないんじゃないかと思うのですが。他に理由があるなら私も知りたいです。
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法人税節税対策における役員報酬と経営者 保険の比較!
個人事業主から法人に切り替えて8月で2年になります。
役員(経理)は妻のみです。従業員はいません。資本金は10万円です。
法人税を節税したく役員報酬(給与)=法人所得に近づけるようにしたいのですが、現在法人が黒字で法人税・消費税(2年間控除だったので今年から)を払わなければなりません。
先日、節税対策のために税理士から他人資本を11%入れる事で役員報酬が上げられると聞きました。そしてその11%(11,000円)を税理士本人が入れてくれるという申し出まで同時に受けました。
他人の資本が11%入ることで所得税の掛かる限度額が上がり一見節税?と思ったのですが、他人の資本という響きにビビッております。
税理士は私の父の会社の税理士でもあり信頼のおける方なのですがこれは節税になるのでしょうか?
また、同時に法人保険を勧められました。代理店等はしてないので自分で選んで自分で申し込んで下さいとの事ですが、たとえば2000万円の死亡保険を私自身に掛けた場合に、会社の資本金比率により分配されるのでしょうか?法人の貯金?残高も同様に分配されるのでしょうか?現在私90%妻10%ですので11%となると妻より税理士の立場が強くなりますか?
今後会社を拡大するつもりは一切なくこのままいくつもりです。税理士もそれに関しては知ってます。
財務に無頓着でおります。アドバイス等頂けると助かります。
宜しくお願い致します。
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その税理士さんが、顧問税理士報酬のほかに配当等を受けるべき地位に就く点、および、株主ないし社員としての権利(例えば議案提案権、株主代表訴訟の提訴権など)を有することになる点は、考慮に入れておかれるのがよろしいかと思います。
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あなたの会社の利益とあなたの役員報酬の合計額はいくらになりますか?1600万円を超えるか否かが一つの判断材料になります。
税理士が進める位ですから超えていると思われますが、一度確認下さい。
他人に株式を持ってもらうということは、他人が株主となり様々な権利をもつことになります。従って株を持たせることでどの位の節税になるのかを確認の上で慎重に進めるべきです。特に税理士であれば内部の全てを知られているわけですからなおさらです。私なら関与税理士には株式は持たせません。
保険については、法改正により保険料の全額損金処理はできなくなっていますので以前ほど節税効果はありません。
保険に入る目的を明確してから考えるべきです。節税、将来の退職金原資等により内容、金額を判断しましょう。一つ助言しておきますが、保険は短い期間で中途解約するとかなり損します。会社の状況が良いときは問題ありませんが赤字が続いたり、資金繰りが厳しくなると重荷になってきます。目先の節税だけで考えるのは要注意です。
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同族会社の役員報酬損金不算入の規定があり、90%以上の同族会社はこれに該当します。詳しくは調べて下さい。
簡単に述べますと、持ち分90%以上の同族会社で所得と代表者給与の合計額が1600万円以上あると代表者給与の一部が損金とならなくなるというとってもふざけた制度です。
つまり税理士さんが11%持つことで、上記制度の該当枠からはずれるため、役員報酬をいくらとっても無駄な課税がされないことになります。分配云々の話は会社を閉める時、あるいは配当する際のことなのであまり気にする必要はないかと・・・
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法人保険については契約者・受取人が法人名義、被保険者が役員で加入することになり、株の持ち分で分配されるものではありません。代表者にもしものことがあった時の備えです。万が一保険金がおりるような事があった場合、受取人は法人のため、会社にいったん入り、死亡退職金等で遺族に支払われることが多いですかね。会社で規定を決めておけばいいと思いますよ。
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法人保険で役員に養老保険を付けると税金は?
法人保険で役員に養老保険の逆ハーフタックスをすると、どういう問題が発生しますか?
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まず、養老保険で支払保険料の50%が損金計上できる条件は・・
1、従業員をベースに全員加入・・
2、死亡保険金受取りが遺族・・
3、保険金額(保障)に客観性があること・・
4、保険で退職金準備するという退職金規定の設定・・
役員が加入する場合は従業員と均一保障にするのか上記3&4で各役職別に保障金額を設定しているかということになります。
上記以外で役員が養老保険加入した場合は、支払保険料は全額資産扱いとなる可能性があります。
なお、企業に税務調査が入った場合、養老保険加入実績があれば、必ず上記の1〜4の調査をします。
全員加入が条件なので、給与台帳と被保険者の照合を行い、その保障金額をチェックします。
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